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最高裁判所第二小法廷 昭和30年(あ)3777号 決定 1958年7月16日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人見田筧の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、物品税法にいう移出とは、課税物品を製造場から他の場所に移動させる事実行為をいうのであり、売買、贈与等の法律行為を伴う場合に限られないものと解するを相当とするから、この点に関する原判示は、正当に帰し、所論のような違法は存しない。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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